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不動産を購入した時の諸経費はいくら?

不動産に関する諸経費および税金の一覧を記載します。
ご購入の前に必ずご確認いただくようお願いいたします。

支払先 費用の概算 備考
手付金 売主 売買契約時に売買代金の5%~10%程度 残代金支払時に売買代金に充当されます
固定資産税等清算金 売主 年税額を引渡し日をもって日割清算 4月1日または1月1日を起算日とします
登記費用 司法書士等 登録免許税および司法書士等への報酬等 司法書士の手配は仲介業者にご相談下さい
火災保険料 保険会社または
代理店
建物の評価から決定されます 詳細は保険会社または保険代理店にご相談下さい
(住宅)ローン費用 金融機関 金融機関の取扱手数料、保証料等が生じます 詳細は金融機関または仲介業者にご相談下さい
修繕積立金・
管理費清算金
(マンション等の場合)
売主 月額負担金を日割り清算します
仲介手数料 仲介会社 売買代金の3.24%+6.48万円
(消費税込み)

不動産を売却した時の諸経費は?

支払先 備考
仲介手数料 仲介会社 売買代金の3.24%+6.48万円(消費税込み)
譲渡税※ 国税 売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります
登記費用 司法書士 住宅ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用
印紙代 国税 売買契約書に貼付
引越し費用 引越し業者 引越しを業者へ委託した場合にお支払い

※不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費と、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」といいます。

譲渡所得税の税額は、不動産の種類(事業・居住等)や所有年数の長短によっても変わってきます。不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては税率の軽減があります。

仲介手数料とは?

宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることのできる報酬のことをいいます。

売買に関して依頼者から受け取ることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)の上限は、依頼者の一方につき、 売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)を次の表の左欄に揚げる金額に区分して、それぞれの金額に 同表の右欄に揚げる割合を乗じて得た金額を合計した金額です。

200万円以下の金額 100分の5.4
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.32
400万円を超える金額 100分の3.24

尚、400万円を超える物件については、下記の簡易の計算式で算出することができます。

売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)×3.24%+6.48万円

不動産に関する税金の一覧

対象 税率 特例 申告・納税
印紙税 売買・請負
金銭消費貸借契約書
・500万円超1,000万円以下
 1万円
・1,000万円超5,000万円以下
 2万円
・5,000万円超1億円以下
 6万円
売買・請負契約書について
1,000万円超5,000万円以下は
1万円に軽減
5,000万円超1億円以下は
3万円に軽減
印紙の貼付、
消印による納付
登録免許税 不動産登記 所得権保存0.4%→新築住宅 0.15%に軽減
売買による所有権移転(2%)→中古住宅 0.3%
(土地は1.5%)に軽減
抵当権設定0.4% →新築住宅 0.1%に軽減
→中古住宅 0.1%に軽減
納付または
印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得
(購入・建築など)
4% 土地・家屋(住宅)は 3%
家屋(非住宅)は 4%
取得してから
一定期間内に申告
固定資産税 不動産の所有 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減
住宅用地の軽減
年4回納期
都市計画税 不動産の所有 0.3%(制限税率) 住宅用地の軽減 固定資産税と
一括納付
譲渡所得税
(住民税)
不動産の売却
不動産所得
分離課税・総合課税 居住用の特別控除と
買い換え特例
確定申告
住宅譲渡損失の
繰越控除
一定の住宅の譲渡と買いかえ 還付・減税ー当初1年間は損益通算し、
それでも赤字が残る場合は、その後3年間繰越控除
確定申告
贈与税 不動産の贈与
資産の贈与など
贈与税の累進税率による 配偶者控除の特例
相続時精算課税の特例
翌年2月1日から
3月15日までに
申告
相続税 不動産などの
相続による取得
5,000万円+1,000万円
×法定相続人の数を超える
場合に相続税の累進税率
で課税
配偶者に対する税額軽減
小規模宅地等の特例
被相続人が死亡
したことを知っ
た日の翌日から
10ヶ月以内に
申告・納付。
延納の特例あり
住宅ローン控除 住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン 一般住宅の場合、10年間、
住宅ローンの年末の借入残高×1%
確定申告

この記載内容は、平成26年6月1日現在の法律・税制に基づいております。掲載内容は今後法律改正等により変更される場合がありますので、最新の情報、詳細は所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談ください。

 

以下、国税庁のタックスアンサーへリンク

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