不動産に関する諸経費および税金の一覧を記載します。
ご購入の前に必ずご確認いただくようお願いいたします。
支払先 | 費用の概算 | 備考 | |
手付金 | 売主 | 売買契約時に売買代金の5%~10%程度 | 残代金支払時に売買代金に充当されます |
固定資産税等清算金 | 売主 | 年税額を引渡し日をもって日割清算 | 4月1日または1月1日を起算日とします |
登記費用 | 司法書士等 | 登録免許税および司法書士等への報酬等 | 司法書士の手配は仲介業者にご相談下さい |
火災保険料 | 保険会社または 代理店 |
建物の評価から決定されます | 詳細は保険会社または保険代理店にご相談下さい |
(住宅)ローン費用 | 金融機関 | 金融機関の取扱手数料、保証料等が生じます | 詳細は金融機関または仲介業者にご相談下さい |
修繕積立金・ 管理費清算金 (マンション等の場合) |
売主 | 月額負担金を日割り清算します | |
仲介手数料 | 仲介会社 | 売買代金の3.24%+6.48万円 (消費税込み) |
支払先 | 備考 | |
仲介手数料 | 仲介会社 | 売買代金の3.24%+6.48万円(消費税込み) |
譲渡税※ | 国税 | 売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります |
登記費用 | 司法書士 | 住宅ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用 |
印紙代 | 国税 | 売買契約書に貼付 |
引越し費用 | 引越し業者 | 引越しを業者へ委託した場合にお支払い |
※不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費と、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得税の税額は、不動産の種類(事業・居住等)や所有年数の長短によっても変わってきます。不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては税率の軽減があります。
宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることのできる報酬のことをいいます。
売買に関して依頼者から受け取ることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)の上限は、依頼者の一方につき、 売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)を次の表の左欄に揚げる金額に区分して、それぞれの金額に 同表の右欄に揚げる割合を乗じて得た金額を合計した金額です。
200万円以下の金額 | 100分の5.4 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.32 |
400万円を超える金額 | 100分の3.24 |
尚、400万円を超える物件については、下記の簡易の計算式で算出することができます。
売買に係る代金の額(消費税等相当額を除く)×3.24%+6.48万円 |
対象 | 税率 | 特例 | 申告・納税 | |
印紙税 | 売買・請負 金銭消費貸借契約書 |
・500万円超1,000万円以下 1万円 ・1,000万円超5,000万円以下 2万円 ・5,000万円超1億円以下 6万円 |
売買・請負契約書について 1,000万円超5,000万円以下は 1万円に軽減 5,000万円超1億円以下は 3万円に軽減 |
印紙の貼付、 消印による納付 |
登録免許税 | 不動産登記 | 所得権保存0.4%→新築住宅 0.15%に軽減 売買による所有権移転(2%)→中古住宅 0.3% (土地は1.5%)に軽減 抵当権設定0.4% →新築住宅 0.1%に軽減 →中古住宅 0.1%に軽減 |
納付または 印紙税納付 |
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不動産取得税 | 不動産の取得 (購入・建築など) |
4% | 土地・家屋(住宅)は 3% 家屋(非住宅)は 4% |
取得してから 一定期間内に申告 |
固定資産税 | 不動産の所有 | 1.4%(標準税率) | 新築住宅の軽減 住宅用地の軽減 |
年4回納期 |
都市計画税 | 不動産の所有 | 0.3%(制限税率) | 住宅用地の軽減 | 固定資産税と 一括納付 |
譲渡所得税 (住民税) |
不動産の売却 不動産所得 |
分離課税・総合課税 | 居住用の特別控除と 買い換え特例 |
確定申告 |
住宅譲渡損失の 繰越控除 |
一定の住宅の譲渡と買いかえ | 還付・減税ー当初1年間は損益通算し、 それでも赤字が残る場合は、その後3年間繰越控除 |
確定申告 | |
贈与税 | 不動産の贈与 資産の贈与など |
贈与税の累進税率による | 配偶者控除の特例 相続時精算課税の特例 |
翌年2月1日から 3月15日までに 申告 |
相続税 | 不動産などの 相続による取得 |
5,000万円+1,000万円 ×法定相続人の数を超える 場合に相続税の累進税率 で課税 |
配偶者に対する税額軽減 小規模宅地等の特例 |
被相続人が死亡 したことを知っ た日の翌日から 10ヶ月以内に 申告・納付。 延納の特例あり |
住宅ローン控除 | 住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン | 一般住宅の場合、10年間、 住宅ローンの年末の借入残高×1% |
確定申告 |
この記載内容は、平成26年6月1日現在の法律・税制に基づいております。掲載内容は今後法律改正等により変更される場合がありますので、最新の情報、詳細は所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談ください。